コロナにまつわるお金の話

新型コロナウイルスがまだまだ猛威をふるっています。

会社を休んで収入が減ってしまった…そんな時に、新型コロナウイルス感染症の支援制度を知らないと、損をしてしまうかも!

 

小学校休業等対応助成金

  • 子どもが濃厚接触者で保育園や小学校をお休みし、自身も会社を休んだ
  • 新型コロナウイルス感染症対策のため臨時休校した小学校等に通う子どもの保護者
  • 感染した又は感染したおそれがあり小学校等を休む必要がある子どもの保護者

など、令和3年8月1日から令和4年6月30日までの間に、学校が休校中の子どもの世話のために従業員が仕事を休み、会社が有給(賃金全額支給)休暇を取得させた事業主に有給休暇として支給した賃金全額が助成される制度。

事後的に補填してもらえるシステム(会社が申請)

 

休業支援金

  • 自身が濃厚接触者になった
  • まん延防止措置の影響により休業させられたにもかかわらず、休業手当が支払われなかった

など、休業手当が支払われなかった従業員(パート、アルバイト、非正規雇用労働者、国籍関係なく外国人技能実習生)が対象。

支給額は、休業前賃金の80%または60%(いずれも上限あり)

休業手当が支払われなかった従業員が、自身でオンライン申請、または郵送で申請。

 

傷病手当金

  • 自身が新型コロナウイルス感染症に感染〔陽性〕
  • 自覚症状がないが、新型コロナウイルス感染症〔陽性〕となり療養
  • 新型コロナウイルス感染症〔陰性〕で発熱症状がある

休業期間に給与の支払いがなく、療養の為仕事をやすんだ3日間(待機)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支払われます。

 

その他にも、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は個人向け、事業者向けに用意されています。助成金は2022年6月まで継続となっています。

新型コロナウイルス感染症によって、お金の面で生活や事業に影響が出ている方を支援する制度です。

申請には期限があります。特別措置の延長や、終了期間なども随時更新されています。

上記、例に当てはまる方は、一度、厚生労働省のホームページで確認してみてください。

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